施主及び建物オーナーは、建物の塗装・リフォーム工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります |
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発がん性物質である石綿対策が法律改正により強化され、建築物等の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認することが必要となりました。また、建築物等の解体・改修工事を発注される方は、施工会社に対して配慮、措置を行うことが義務づけられました |
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上記チラシのPDFファイルはこちらからご覧いただけます(石綿総合情報ポータルサイト内のファイルにリンク) |
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・詳細は石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください |
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