塗装&リフォーム工事前には「石綿」の調査が義務です!消費者へも法的な規制が有ります

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国土交通省登録住宅リフォーム事業者団体です。

塗装&リフォーム工事前には「石綿」の調査が義務です!消費者へも法的な規制が有ります

昨年4月より、塗装&リフォーム工事を行う前に、事前の石綿の調査と、
契約金額が¥100万円以上(消費税込み)の時は行政への報告が義務になりました。
※宅建業法では、「石綿」調査の有無とある時は「結果」が重要説明事項です。
※石綿が有る時、不明な時は=資産価値が下がりますので、塗装&リフォーム工事の時に
 国が認める資格者「一般建築物石綿含有建材調査者」の方に、石綿の有無の調査をお勧めします。

<施主様の配慮義務>
1=事前調査の際 設計図面など新築時の情報を工事業者へ提供
2=調査や工事中の写真撮影の許可
3=費用(調査1~5万円程度)と石綿が有った時の工事の「石綿対策費用」のご負担


【2023年10月より事前調査の資格が義務化されました】

 無資格者の調査は禁止です。罰則規定があります。¥30万円以下の罰金となります。

【塗装&リフォーム工事の時は足場の外へ「パネル」の掲示が義務です】
 ・石綿が有る時=工事に際して「石綿」を飛散させない工事手順の明示
 ・石綿が無い時=事前調査結果 無い=根拠などの掲示

(足場への掲示パネル見本)石綿 有ります